悪質ホストクラブに関する相談について
#悪質ホスト
#法律相談
#性的な被害
ホストクラブ等(※)において、ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談は、最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(#9110)をご利用ください。
(※)ホストクラブだけでなく、メンズコンセプトカフェ、キャバクラ、クラブ等の客の接待を伴う営業全体を指します。
なお、好意の感情を不当に利用した契約(いわゆるデート商法)など、不当な勧誘により締結された契約は、消費者契約法に規定する要件に該当すれば、消費者が意思表示することにより、後から取り消すことができます。
(※)ホストクラブだけでなく、メンズコンセプトカフェ、キャバクラ、クラブ等の客の接待を伴う営業全体を指します。
なお、好意の感情を不当に利用した契約(いわゆるデート商法)など、不当な勧誘により締結された契約は、消費者契約法に規定する要件に該当すれば、消費者が意思表示することにより、後から取り消すことができます。
関係機関の相談窓口
○どこに相談したらいいのか分からない場合の相談
愛知県女性相談支援センター(電話番号:052-962-2527)
○ホストクラブとの契約などにおける消費者トラブルの相談
消費者ホットライン(全国共通の電話番号:188)
○売掛金(ツケ)の契約取消の手続など、法的トラブルの相談
法テラス(日本司法支援センター)(電話番号:0570-078374)
○性犯罪・性暴力被害の相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通番号:#8891)
一人で悩まずに相談してください(政府広報)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年5月成立・公布)
【警察庁】悪質ホストクラブ対策改正風営適正化法施行へ!!